第118回  「闘魂」と商標登録

8月20日。私のアドレスに猪木元気工場の商標登録等を管理していただいている特許事務所からメールが入りました。CCに猪木元気工場の青木社長の名前も入っていました。
内容は、昨年11月16日に全日本プロレス株式会社が商標登録を出願した「闘魂スタイル」(商願2023-127810)に対して、特許庁より相手に「拒絶理由通知書」が出されたという連絡でした。一般的な言葉で言えば、この段階では「特許庁がNGを出した」という事です。それを読むと、商標登録する事ができない理由が2つ書かれてありました。ここでは専門的な言葉も羅列されてありますので控えます。いずれにしても、昨年末から騒がれていた中嶋勝彦選手が使った「闘魂スタイル」は、既に本人も使用していません。それ以降も私と中嶋勝彦選手はLINEで連絡を取り合っています。この案件で猪木元気工場は、なんとなく全日本プロレスとの関係が遠のいた感じがあって大変残念です。具体的な事例を言えば、昨年總持寺で執り行われた「一周忌法要及びブロンズ像・記念碑の除幕式」には新日本プロレス、プロレスリング・ノアのプロレス団体に加え、全日本プロレスの選手の皆さんにも参列していただきました。今回の三回忌法要について、猪木元気工場は全日本プロレスに日時等は伝えていないとの事です。本当に残念です。選手の皆さんには何の責任もありません。

ちなみに、プロレスラーをはじめ、プロ野球選手やJリーグ選手、格闘技選手等が「闘魂スタイルで頑張る」と言っても何の問題もありません。勿論、商標登録されている「1・2・3、ダァー!」もその場の雰囲気でする事においては何の問題もありません。
しかし、これをビジネスにするとなれば問題です。
例えば、街の喫茶店でトーストに「銀座に志かわ」の食パンを使っている、と無断使用しているとなれば問題になるのと同じです。
創業150年以上になる老舗の銀座凮月堂さんのメニューに「銀座に志かわ」食パンを使用した、2社のコラボ商品があります。会社で言えば、多額な研究開発費を費やして商標登録商品を開発しているわけです。更に、ブランド構築するには多くのコストが掛かっています。これを街の喫茶店が承認もなく、お客様に「銀座に志かわ」の食パンを使っているトーストです、と勝手にやってはいけないわけです。一般常識のある人であれば分かる話です。
猪木の「闘魂」もそうです。猪木が生涯をかけ、闘いの中から作り上げられた魂の言葉「闘魂」なのです。一夜にして得たものではありません。この魂の言葉「闘魂」を利用しての今回の案件は、あまり感心するものではありません。一般常識のある人であれば分かる話です、と言いましたが、それに当てはまります。いずれにしても、この段階ではクリアになったわけです。
実は、この原稿を書いているのが8月23日16時です。私はこれから、猪木元気工場の役員の皆さんと東京ドームに行きます。既にお知らせしていますが、本日、読売ジャイアンツと猪木とのコラボがあります。読売ジャイアンツのチームカラーであるオレンジ(橙)色との掛け合いです。「不滅の橙魂」と「燃える闘魂」のコラボです。これは、猪木イコール闘魂が広く知れ渡っている証です。本日の「読売ジャイアンツ×猪木」については、後日にお知らせします。

猪木は今日も生きている。

なお、特許庁のホームページの「特許情報プラットフォームの検索ページ」(商願2023-127810)」に商標登録する事ができない理由が掲載されていますので、興味があれば目を通して下さい。

次回、8月27日に掲載予定です。
(「天国の猪木へ」は不定期掲載です)

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